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フルート奏者 宮前丈明のページです
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衆院選が公示されましたね。在外邦人も小選挙区、比例区、いずれも投票できるようになりました。在外選挙人登録は昨年済ませてあるので、投票します。というか、「投票を試みます」と言ったほうが正しいかもしれません。

外国在住の日本人は、
(1)在外公館(領事館)での投票
(2)郵便による投票
(3)日本国内における投票
のうち1つを選べますが、私は日本には帰国しませんし、領事館が近くにないので、(2)の選択肢しかありません。(2)の場合は、

(a)投票用紙請求用紙に記入し、これを本籍地の選挙管理委員会に郵送

(b)選挙管理委員会が投票用紙を私のアメリカの住所に送付

(c)投票用紙に記入して、本籍地の選挙管理委員会に返送

このプロセスが、日本国内の投票日8月30日を期限として完了しなければならず、郵送の日程を考えるとかなり前もって投票用紙請求をしておかないといけないようです。このことに気付いたのが8月9日。投票用紙請求書と在外選挙人登録証原本を8月10日にエアメールにて送付しました。さて、(b)はいつになるのか、それが問題ですので、今後の成り行きを当ブログにて報告していきます。

投票行為は権利の行使で、そのための道筋がちゃんとあることは重要なことだけれども、これは相当に時間のかかる手順です。郵送するにしても公示日のあたりから投票準備しても投票に間に合うような手順を作ったほうが良いのではないか?たとえば在外公館とのやりとりで投票用紙を入手できるようにならないか?以上が要望です。

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